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| お客さまへ |
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| 「振り込め詐欺」などに悪用されるのを防ぐため、「犯罪収益移転防止法」により下記の行為は禁止されておりますので、お客さまにおかれましてもご注意ください。 |
| (1) |
他人になりすまし口座を利用すべく、通帳、キャッシュカード等を譲り受ける。 |
| (2) |
上記(1)の事情を知りながら、通帳、キャッシュカード等を譲り渡す。 |
| (3) |
正当な理由なく有償で通帳、キャッシュカード等の譲り受け、譲り渡しをする。 |
| また、インターネット上などに売買の広告を載せることも禁止されています。 |
| ※ |
違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。 |
| ※ |
「業」としてこれらを行った場合は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。 |
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| 詳しくは、金融庁のホームページをご覧ください。 |
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