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・会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますのでご留意ください。
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・脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。
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【自由脱退】
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・持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。
自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。
このように信用金庫へ譲渡した場合は配当金を受けることが出来、配当金を受ける時期は、通常総代会での剰余金処分の承認後となります。
信用金庫が譲り受ける時期は、請求のあった日から6ヶ月経過後の事業年度末(3月末日)です。具体的には、9月30日までに脱退請求をしたときは、翌年の3月の最終営業日に、10月1日以降に脱退請求したときは、翌々年又は翌年の3月の最終営業日になり、この日に原則として口座振込みでお支払することになります。
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※ 信用金庫が持分(出資金)を譲り受けることができる場合は、持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめる「脱退」ですので、一部を譲渡しようとする場合には適用されません。
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【法定脱退】
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・当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。
法定脱退の場合、当該事業年度末に法定脱退処理を行いますが、出資金の支払は総代会の翌日に法定脱退者の指定口座に入金されます。なお、法定脱退の場合は、配当金は受けられません。
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